| 2009年02月02日(月) |
裁判官は東京地裁の扱いを知りたがる |
日経(H21.2.2)社会面に、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の「300日規定」によって無戸籍となった男児と母親が、前夫の関与なしで現夫の子とするための認知の調停を東京家裁八王子支部に申し立てたところ、裁判官から取り下げを迫られたという記事が載っていた。
ところが、その記事の続きによれば、横浜家裁相模原支部では、前夫の関与なしで現夫の子と認められ、「300日規定をめぐり、家裁の対応がばらついている」と報じていた。 しかし、裁判官は独立しているから、判断にばらつきはあることはやむを得ない。 もっとも、代理人が「他の裁判所の扱いはこうであった」と言うと、「参考にしたいので、他の裁判所の判断を示す書類を提出してくれ」といわれることがある。
そのようなとき、地方裁判所の一支部の例を提出してもあまり喜ばれず、東京地裁や東京家裁の取扱いを知りたがる傾向があるのはおもしろい。
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