今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年01月12日(月) 紛争を一回の手続きで解決することの重要性

 日経(H21.1.14)14面で、特許紛争で「泥沼裁判」を嫌い、特許の侵害訴訟の件数が減少しているという記事が載っていた。


 その記事では、特許権者が、特許を侵害されたとする訴訟で勝訴したが、その後、訴えられた側が、先行事例の新証拠を見つけたとして4回にわたり無効審判請求を行い、4回目で特許無効審決がなされた事例が挙げられていた。


 これでは侵害訴訟で勝っても安心できず、紛争を解決するという裁判の機能がまったく果たされていない。


 民事訴訟では、時機に遅れて主張した場合には、それが却下される場合がある。


 刑事訴訟でも、公判前整理手続きを経た事件は、後から証拠調べ請求がすることが原則として禁止されている。


 紛争の一回的解決と迅速な裁判という見地からは、特許訴訟と無効審判との関係においても、同様な趣旨の規定を置くべきではないかと思われる。


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