今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年12月16日(火) 判決で認められた金額を基準にするのか、回収した金額を基準にするのか

 日経でなく朝日(H20.12.16)夕刊で、ダスキンの旧経営陣に対する株主代表訴訟をめぐり、原告の株主側が、約4億円の弁護士費用の支払いをダスキンに求める訴訟を大阪地裁に起こすと報じていた。


 代表訴訟では、原告が勝訴した場合、会社が原告側の費用を支払うことになる。


 ダスキンの場合は、旧経営陣からの回収可能額を基準に弁護士費用5500万円の支払いを提示したが、原告側は「賠償額を基礎にしなければ、確定判決の意味がない。」と主張している。


 これは、判決で認められた金額を基に算定するのか、それとも実際に回収した金額を基に算定するのかの問題である。


 依頼する側としては回収した金額こそが問題であり、回収もできないのに報酬を取られるのは納得できないと思う。


 しかし、弁護士会がつくっていた報酬基準では、判決で認められた金額を基に算定することになっていた。


 弁護士が依頼された内容は裁判で勝つことであり、回収までは保証できかねるということなのだろう。


 裁判所がいずれの考えに近い判断するのか興味深いものがある。


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