| 2008年11月13日(木) |
ズボンをはいた女性の尻を撮影する行為は違法か |
日経(H20.11.13)夕刊で、ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで隠し撮りした行為について、最高裁は、北海道迷惑防止条例に違反するとした札幌高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する決定をしたという記事が載っていた。
北海道の迷惑防止条例では、「公衆の場で卑わいな言動をする」ことを禁じており、最高裁は、ズボンをはいた女性の尻を撮影する行為が「卑わいな言動」に当たるとしたものである。
服の上からとはいえ、知らないうちに尻を撮影されるのは絶対いやだろう。
ただ、そのような行為を刑法犯として処罰する必要性まであるかどうかが問題である。
1審では無罪になっており、最高裁でも無罪意見が付いている。
見解の分かれるところであり、なかなか難しい。
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