今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年11月11日(火) 熱湯で全身やけどを負い死亡 シャワー自体が欠陥ではないか

 日経(H20.11.11)社会面で、千葉市立青葉病院の入院患者が、1人で入浴中に浴槽で全身やけどを負い、死亡したという記事が載っていた。


 そのシャワーは、湯と水の栓は分かれているが蛇口はひとつで、自分で湯と水を調節しながら適切な温度にするタイプ。

 水の栓を開けず、湯の栓だけ開けた場合、湯の温度は約55度になるそうである。


 若いころの個人的経験であるが、同じようなタイプのシャワーで、間違って水の栓を開けずにお湯の栓だけ開けたことがある。


 突然熱湯が降り注ぎ、水の栓を開けることも、お湯の栓を止める余裕もなく、シャワールームから飛び出すのが精一杯であった。


 そのシャワールームは狭かったから、もしすぐに飛び出すことができなかったら、全身やけどを負っていたと思う。


 それ以来、そのタイプのシャワーの場合には、最初に水の栓を開き、シャワーではなく下の蛇口から出して、手で水であることを確認してから、徐々にお湯の栓を開くようにしている。


 警察では病院の安全管理に問題があった可能性があるとしているようである。


 しかし、お湯の温度が55度になって降り注ぐ製品は、それ自体が欠陥ではないかと思う。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->