| 2008年11月05日(水) |
著作権者がオークション会社を提訴 |
日経(H20.11.5)社会面で、洋画家の遺族が、オークション会社に対し、オークションのカタログに無断で作品を掲載したとして提訴する方針と報じていた。
美術館の図録については、著作権法で、著作権者の合意がなくても掲載することが認められている。
しかし、オークションのカタログはこれにはあたらない。
また、カタログの掲載は、著作権者の許諾なく利用が認められる「引用」にも該当しないと思われる。
そうすると、オークション会社はいちいち著作権者の許諾を得なければならないことなりそうである。
しかし、誰でもオークションを利用する機会が増えている今日において、それは妥当な結論なのだろうか。
著作物をもう少し使いやすいように法改正した方がよいのではないかと思うのだが。
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