| 2008年10月02日(木) |
私費購入ノートの捜査メモも証拠開示の対象に |
日経でなく朝日(H20.10.2)社会面で、最高裁が、警察官が参考人を取り調べた際に、私費で購入したノートに記したメモでも証拠開示すべきだとしたという記事が載っていた。
裁判員制度が来年が始まり、それに先立ち公判前に争点などを整理する手続き(公判前整理手続き)が行われるようになった。
それを機に、裁判所はできるだけ証拠開示するような姿勢に転じてきているという印象である。
しかし、裁判員制度と証拠開示とは本来関係ないはずである。
証拠開示すべきかどうかが問題になっる事件では、公訴事実そのものも争われている。
そのような否認事件では、捜査機関はできるだけ証拠開示して、真実発見に努めるべきであろう。
今回の最高裁の決定は妥当であると思うが、証拠開示を広く認める姿勢をもっと早くから示すべきであったと思う。
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