| 2008年08月26日(火) |
刑事事件で、弁護士を変えると結論が変わるか |
日経(H20.8.26)社会面で、ライブドア事件の堀江被告の弁護団が辞任したという記事が載っていた。
「上告審は新たな方針で」ということのようだ。
1、2審で実刑判決だったから、被告人としては、弁護士を変えたら何とかなるのではないかと思うだろうし、その心理はよく分かる。
しかし、刑事裁判の上告審では、弁護士を変えたぐらいで何とかなるというものではない。
1審では弁護士の弁護活動によって結論が違ってくることはあり得る。
とくに、窃盗事件などで、弁護人が示談交渉をきちんとやるかどうかで判決内容が異なることはある。
あるいは、たまに質の悪い弁護士がおり、それを解任した場合には、結論が変わることはある。
しかし、堀江被告の裁判は上告審であり、1、2審では同じ判断がなされている事件である。
弁護団を変えたとしても、堀江被告の実刑判決という結論は100%変わらないだろう。
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