| 2008年08月06日(水) |
外国公務員への賄賂に不正競争防止法を適用 |
日経(H20.8.6)社説で、ODA事業を巡り、ベトナム・ホーチミン市の幹部に賄賂を贈った事件について書いていた。
この事件の罪名は、刑法の贈賄罪ではなく、不正競争防止法違反であり、一般には意外に思われるかもしれない。
外国公務員等に対する不正の利益供与の規定は平成10年に新設され、平成16年に日本国民の国外犯処罰が規定されている。
国際取引は今後も拡大するであろうから、不正競争防止法が活用される場面は多くなってくるだろう。
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