日経でなく朝日(H20.7.18)社会面で、敷金・礼金や仲介手数料ゼロをうたい文句に部屋を貸す不動産会社の物件に入居する男性らが、家賃を滞納した際に鍵を無断で換えられ入室できなくなり、違約金も支払わされたとして、同社に損害賠償を求める訴訟を起こすと報じていた。
この会社の契約は「賃貸借契約」ではなく「一時使用契約」となっており、家賃が遅れた場合には一方的に解約でき、滞納した場合は、無断で部屋に入り、鍵を換え、承諾なしに荷物も処分できるとしているそうである。
実態は「賃貸借」であるから、「一時使用契約」というのは絶対に通らない。
契約を解除もせずに無断で鍵を換えるのは、貸主としての賃貸義務に反しており債務不履行であたる。
また、賃借人がそこに住んでいることが明らかであるのに鍵を換えることは、不法に占有を侵奪することになるから違法行為でもある。
この会社の言い分は通らないだろう。
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