日経(H20.7.7)19面で、「債権法が改正」というインタビュー記事が載っていた。
「債権法」とは、そのような名称の法律があるわけではなく、民法第3編「債権」のことである。
この部分は110年間根本的改正がなされていなかったが、現代社会の実情にあったものに対応できるようにするということである。
まだ試案の段階であるが、その試案の中で「時効ルールの統一」というのがあった。 (時効は、「債権法」ではなく「民法総則」に規定されているから、改正は債権法に限らないようである)
短期消滅時効は、医師の債権は3年、飲食料は1年などとされており、非常に分かりにくい。
弁護士でも、直ちに訴訟提起すれば時効にかからなかったのに、うっかりして時効にかかってしまい、懲戒請求されたというケースもある。
もちろん、専門家だから「うっかりしていた」では通らないが、それだけに時効については気を遣う。
その意味からも時効期間はできるだけ簡明にして欲しい。
私の試案では、一般債権(10年)も、不法行為による損害賠償請求権(3年)も含めて、すべての債権について、一律5年としてはどうかと思う(実現不可能だろうけど)。
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