| 2008年06月03日(火) |
担保不動産を「迅速」に処分できる制度を導入 |
日経(H20.6.3)1面に、自民党の司法制度調査会は、担保権者全員の同意がなくても、すべての抵当権を抹消し、売却できる制度を導入する方針と報じていた。
現在は、担保権者全員の同意がなければ実際上売れない。
そのため、上位の担保権者が売却に賛成でも、下位の担保権者が同意の条件として高額な支払いを要求するなどして任意売却がまとまらない場合がある。
そこで、担保権者全員の同意がなくても売却できるようにして、不動産の迅速な処分を促そうとするものである。
実は、すでに破産法には似たような制度として「不動産の担保権消滅請求」がある。
しかし、手続きに3か月くらいかかり迅速性に欠けるなどの理由のため、あまり使われていないと思う(私が破産管財人になった場合も、通常の任意売却で処理している)。
もちろん、記事のような制度を創設することは悪いことではない。
ただ、担保権者の利益も考慮して制度設計せざるを得ないため、期待したほどの効果は上がらないのではないだろうか。
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