| 2008年05月28日(水) |
公務執行妨害事件で、大阪高裁が逆転無罪判決 |
日経(H20.5.9)社会面に、速度違反取り締まりの巡査を押し倒したとして、公務執行妨害と傷害の罪に問われた男性に、大阪高裁が逆転無罪の判決を言い渡したという記事が載っていた。
公務執行妨害で逮捕された被告人からは、「暴行していない」とか、「警察の方が暴力を振るった」という主張がときどきなされる。
ところが公務執行妨害の事案では、大抵は、周りにいる人は警察官であるから、被告人に有利な証言をするはずがない。
そのようなこともあり、被告人の主張が認められることはほとんどない。
記事の事件でも、「逆転無罪判決」であるから、一審では、「警察が先に暴力を振るった」という被告人の言い分は認められていないのだろう。
それゆえ、被告人の言い分を認めた大阪高裁の判断は珍しい。
東京高裁であれば有罪としたかもしれない。
そんなことをいうと、知り合いの東京高裁の裁判官から、「証拠に基づいて判断しているだけであり、東京高裁と大阪高裁で違うはずがない」と怒られるかもしれないが・・。
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