日経(H20.5.1)社会面で、借り主に修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」について、京都地裁は、これを無効とする判断を示したと報じていた。 この定額補修分担金制度は京都から全国に広がりつつあるそうである。 補修費を定額にすることは補修費にまつわる紛争を回避できるというメリットはある。 ただ、貸し主は定額補修費として賃料の2.5か月分も徴収していたようであり、これは補修費として合理的な金額とはいえないだろう。