| 2008年04月30日(水) |
渋谷の夫殺害事件の鑑定について |
昨日の日経(H20.4.29)社会面で、渋谷の夫殺害事件で、東京地裁は、妻に対し、「犯行時に責任能力はあった」として懲役15年を言い渡したことについての続報が載っていた。
この事件では、鑑定医2人は「犯行時は心神喪失状態」としているが、裁判所は「鑑定は信用できる」としつつ、「心神喪失」とは認めなかった。
つい最近、最高裁は、「合理的な理由がない限り、鑑定医の意見は十分尊重すべきだ」とする判断を示した。
そして、鑑定を否定する合理的な理由として(1)鑑定人の公正さや能力に疑問がある(2)鑑定の前提条件に問題がある場合を例として挙げている。
夫殺害事件で東京地裁は、鑑定は信用できるとしており、鑑定医の能力に疑問があるとか、前提条件に問題があるとは述べていない。
そうすると、最高裁の示した基準からすれば、裁判所は鑑定医の意見を尊重すべきことになってしまう。
東京地裁の判断が誤りであるというつもりはないが、鑑定医の鑑定を採用しないのであれば、その理由を最高裁の基準に照らして示す必要があったのではないかと思う。
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