| 2008年04月18日(金) |
刑事事件の上告理由には苦労することが多い |
日経(H20.4.18)社会面で、最高裁が、公道上でのビデオ撮影を適法とする初判断を示したという記事が載っていた。
この事件は、防犯ビデオの適法性について判断したものではない。
容疑者を捜査する過程で、捜査側が、公道上などでの容疑者をビデオ撮影したことの適法性について論じたものである。
もっとも、内偵捜査で写真撮影をすることはよくあることであり、裁判になればその写真が証拠として提出されることも多い。
それがビデオに代わっただけである。
それにもかかわらず最高裁が判断したのは、弁護人が過去の最高裁判例を引用して、ビデオにより人の容貌を撮影できるのは、「現に犯罪を行っているかその直後に限られる」と主張したからであろう。
上告理由は憲法違反や最高裁判例違反などに限定されている。
そのため、弁護人としては認められないと思っても主張せざるを得ないことも多い。
記事の最高裁判例でもそのような経緯があり、それを受けて最高裁があえて判断したものであろう。
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