日経(H20.4.16)社会面に、KSDをめぐる汚職事件で、受託収賄罪に問われた元労相村上被告に対し、最高裁は、上告棄却に対する同被告の異議申し立てを退ける決定をし、これにより実刑判決が確定したという記事が載っていた。
日本では三審制だから、上告が棄却されれば刑は確定するはずである。
ただ、刑訴法は、上告審の判決であってもまったく誤りがないとはいえないという理由から、判決の内容に誤りがあることを発見したときは訂正を申し立てることができると定めている。
もっとも、内容が誤っているとして訂正が認められたことはないようであるが、この訂正申立てにより判決の確定は少し延びる。
村上被告の場合、3月27日に上告が棄却されており、訂正申立てをしなければ10日間で確定していたところ、訂正申立てにより4月14日に判決が確定している。
したがって、判決確定が延びるといっても10日間程度である。
それでもそのような制度がある以上、弁護人としては、被告人に、判決訂正の申し立てができるということを説明すべきであろうし、被告人から「お願いする」と言われれば、訂正の申立てを行わざるを得ないだろう。
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