| 2008年04月10日(木) |
刑事手続きと入管手続きの不整合 |
日経(H20.4.10)社会面に、海外から覚せい剤を持ち込んだとして覚せい剤取締法違反に問われた外国人女性の控訴審判決で、東京高裁は、1審に続き無罪を言い渡したという記事が載っていた。
この事件では、刑事手続きと入管での手続きに整合性がないことが問題となった。
被告は1審無罪判決後に釈放されたが、在留期間が過ぎていた。
しかし、在留期限が過ぎたのは刑事手続きで勾留されていたためであり、被告のせいではない。
ところが、入国管理局は、在留期限が過ぎている以上、被告を施設に収容し、出国手続きをしようとする。
そうすると、裁判所側は、「出国すると裁判に支障が出る」として再度の勾留を認める。
その結果、控訴審中も身柄拘束が続くが、1審で無罪となっている以上、日本人であれば身柄拘束されることはなかったであろう。
結局、2審でも無罪となったが、今度は再び入管施設に収容され、強制退去になる。
被告は外国人であるということで手続きに翻弄される結果となっているのであり、刑事手続きと入管での手続きに何らかの整合性を持たせるべきではないかと思う。
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