| 2008年04月09日(水) |
裁判員の辞退は広く認められるのではないか |
日経(H20.4.9)社会面で、裁判員制度が来年5月から施行されることになったが、「市民には責任の重さへの不安が依然大きい」という記事が載っていた。
確かに、「参加したくないが義務なら参加せざるを得ない」が45%、「義務でも参加したくない」38%であるから、参加したくない人が80%を超えているから、裁判員制度の適正な運用には懸念がある。
ただ、最高裁の指針では、例えば「子どもの宿泊行事がある場合の主婦」や「相場乱高時の証券会社社員」について例を挙げていた。
私の感覚からすれば、その程度の理由では辞退は認められないと思うのだが、最高裁は、ケースバイケースとのことである。
参加したくない人が80%を超えている現状では、辞退理由を緩やかに解さざるを得ないのであろう。
来年からの実際の運用に当たっても、ある程度広く裁判員の辞退を認めることになるのではないだろうか。
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