| 2008年03月26日(水) |
スルガコーポ事件と弁護士法違反 |
日経(H20.3.26)社会面で、不動産会社スルガコーポレーションのビルを巡る弁護士法違反事件に絡み、同社が、早い段階で、光誉実業の社長に地上げで逮捕歴があることを知っていたという記事が載っていた。
この事件は、スルガコーポ側は誰も起訴されないまま、事件は終了したようである。
スルガコーポ側が起訴されていないのは、弁護士法違反に関する次のような最高裁判例があるからであろう。
「ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為について、これを処罰する規定がない以上、これを、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆もしくは幇助として処罰することは、原則として、法の意図しないところと解すべきである。」
しかし、スルガコーポは、虚偽の売買契約書を作成するなど、関与の度合いは高く、その行為は悪質である。
最高裁判例がネックとなっているのであれば、弁護士法を改正して、依頼する側も共犯として処罰できる規定を設ける必要があるのではないだろうか。
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