| 2008年03月12日(水) |
児童ポルノの単純所持でも処罰の対象に |
日経(H20.3.12)社会面で、自民党は、児童ポルノの提供や販売目的の所持だけではなく、「単純所持」についても禁止し、罰則を科す方向で検討に入ったと報じていた。
児童ポルノの提供や、販売目的での所持を規制しただけでは児童ポルノの氾濫を防げていないことから、それ以上に規制する必要性は理解できる。
しかし、単純所持が禁止されるとなると、処罰範囲がきわめて広くなるのではないかという懸念がある。
例えば、うちの子どもが小さいときに、保育園で1泊旅行に行き、その際ビデオカメラマンも同行したのだが、そのときに撮った映像の中で、子どもたちが上半身裸で水遊びをするシーンが映っていた。
単純所持が禁止されると、このようなビデオを持っているだけで処罰の対象になると思われる。
規制する必要性は高いにせよ、このような危険性にも配慮して、犯罪の成立要件(構成要件)を定めるべきであると思う。
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