| 2008年02月08日(金) |
『認諾』とは請求を認めて争わない旨の意思表示 |
日経(H20.2.8)社会面で、客室乗務員の個人情報リストをJAL労働組合が無断で保有していた問題で、乗務員らが、日航などに計約4800万円の損害賠償を求めた訴訟で、日航側は請求を認諾し、全額を支払うことになったと報じていた。
日航は、「会社再建中の労使間の係争は避けねばならず、大所高所から認諾した。組織としてのリスト作成への関与や不当労働行為という原告の主張自体を認めたわけではない」とのコメントを出したそうである。
裁判上の和解であれば、『解決金』という名目を付けられるから、「大所高所から判断した。原告の主張を認めたわけではない」という言い訳もできる。
しかし、日航は、和解ではなく、請求を認諾している。
『認諾』とは、「請求を認めて争わない旨の意思表示である」。
それゆえ、認諾しながら、「原告の主張自体を認めたわけではない」というのは苦しい言い分である。
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