| 2008年02月01日(金) |
20年間の除斥期間を適用せず |
日経(H20.2.1)社会面で、殺人事件の時効が成立した後に自首した男に対し、遺族が損害賠償を求めていた訴訟で、東京高裁は、除斥期間の適用を認めず、4200万円の賠償を命じたと報じていた。
法律の規定では、不法行為から20年経過すると損害賠償請求ができない。
ただ、判例は、除斥期間を適用することが著しく正義に反する場合には、例外的に損害賠償請求が認められるという枠組みを作っている。
問題は、どのような場合に「著しく正義に反する」といえるかである。
一審では除斥期間を適用して殺人についての損害賠償は棄却しており、除斥期間の適用が「著しく正義に反する」とはしていない。
したがって、現時点ではいかなる場合に「著しく正義に反する」かについての判断基準は確立しているとはいえないかもしれない。
そのため、今後の判例の集積によって徐々に具体的基準が明らかになっていくのであろう。
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