| 2007年12月05日(水) |
顧客情報を流した店員の罪を問えず |
日経(H19.12.5)社会面で、ドコモ代理店の店員が顧客情報を流した事件を報じていた。
情報を流した店員は告訴されたが、物の持ち出しがなかったため窃盗罪には問えず、不正競争防止法違反も要件を充たさなかったため、起訴猶予処分になったようである。
情報窃盗によって生じる被害は甚大になる可能性がある。
それにもかかわらず、窃盗罪に問えないため、不正競争防止法などで対応していたが、今回の事件で、それにも限界があることが露呈した。
情報窃盗については、成立範囲が広範になりすぎるなどの問題も指摘されているが、正面から規制する方向で検討すべきではないかと思う。
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