| 2007年11月19日(月) |
音の紛争は解決が難しい |
日経(H19.11.19)社会面で、公園で遊ぶ子どもの声を『騒音』と認め、噴水の停止を命じた東京地裁の判断が波紋を呼んでいるという記事が載っていた。
この公園の音量は、訴えた女性宅で60デシベルもあったそうで、これは東京都の騒音規制基準の50デシベルをかなり超えている。
これが司法判断に大きな影響を与えたことは間違いない。
逆に、たとえ気になる音でも、騒音基準を下回っている場合には差し止め請求が認められる可能性は少なくなる。
以前扱った事件で、一階が店舗になっているマンションに印刷業者が入り、低い音で印刷機を動かしたため、二階の住民が差し止め請求をしたことがあった。
低い音で、一定のリズムで音がするため、聞いていると気持ち悪くなる、騒音基準に達していなかったため、東京地裁は差し止め請求を認めなかった。
音は人によって感じ方がかなり違うから、騒音基準だけで規制することは本来であれば問題である。
しかし、人によって違うからこそ、騒音基準という明確なものによって解決を図るしかないのが現状である。
その意味で、音の紛争は適切な解決が非常に難しい問題である。
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