| 2007年10月05日(金) |
時津風部屋の力士死亡事件 |
日経(H19.10.5)社会面に、時津風部屋の力士が死亡した事件で、時津風親方が、刑事処分がなされていない時点で相撲協会が「解雇処分」とした場合には、権利保全などを求めて法的手段に訴える可能性を示唆したと報じていた。
しかし、刑事処分と解雇処分の当否は別である。
時津風部屋では弟子たちが暴行を行っていたばかりか、親方自身も暴力を振るっていたのであり、これらは少なくとも傷害罪に該当する。
そうであれば、刑事処分を待たなくとも懲戒処分は可能であろう。
もっとも、この日に解雇処分が下され、時津風親方はその処分を受け入れたようである。
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