| 2007年08月23日(木) |
犯罪被害者に公費で弁護士を選任する制度を創設 |
日経(H19.8.23)社会面で、法務省は、犯罪被害者のために、公費で弁護士を選任する制度を創設すると報じていた。
犯罪被害者が刑事裁判に出席し、被告人に直接質問したり、裁判官に量刑を主張できる「被害者参加制度」が導入される。
公費による弁護士の選任は、それに向けての環境整備ということのようである。
犯罪被害は、それを受けた人しか分からない苦しみがある。
それゆえ、犯罪被害者のケアは極めて重要であると思う。
ただ、被害者が公費で弁護士を選任できるようになると、被告人と被害者とが直接対峙する訴訟構造にますます近くなってくる。
その点に違和感がある。
|