| 2007年07月27日(金) |
国選弁護人、複数選任を容認 |
日経でなく、朝日(H19.7.27)社会面で、「国選弁護人、複数選任を容認 迅速審理へ負担軽減」という記事が載っていた。
裁判員制度が始まると連日開廷になるから、弁護士の負担は大きく、被告人の防御にも悪影響を及ぼしかねない。
そこで国選弁護人を複数認めようというものである。
国選弁護人を複数認めることはいいことであると思う。
ただ、裁判所も検察官も組織だから上下関係がはっきりしており、そのため複数であってもぎくしゃくすることはない。
しかし、対等な関係にある弁護士同士がいっしょに弁護活動してもなんだかぎくしゃくしてうまくいかない可能性がある。
それゆえ、2人目や3人目の弁護人は自分の事務所の勤務弁護士を指名することができるなどの配慮をすべきではないだろうか。
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