日経(H19.7.20)3面に、ニッポン放送株のインサイダー取引事件で、東京地裁は村上被告に実刑判決を言い渡したが、その判決の解説記事を載せていた。
記事によれば、東京地裁は「重要事実の実現可能性がまったくない場合には除かれるが、実現可能性があれば足り、その高低は問題にならない」と判断している。
「実現可能性があれば足りる」ということまでは理解できるが、「その高低は問題にならない」とはどういうことだろうか。
これでは実現可能性が非常に低くてもいいということになる。
しかも、その直後の事実認定で、「ライブドアの財務状況や資金調達能力からすれば、可能性はかなり高かった」としている。
そうであれば、「実現可能性の高低は問題にならない」とまで規範を立てる必要性はなかったはずである。
これでは正当なファンドの活動にまで萎縮効果を与えるのではないか。
なんだか、裁判官はファンドの活動を敵対視しているように思ってしまう。
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