| 2007年05月28日(月) |
「うっかりインサイダー取引」の続発 |
日経(H19.5.28)19面に、「うっかりインサイダー取引が続発している」という記事が載っていた。
最近、増配や子会社の解散などの重要事実を公表する前に自社株買いをしてしまうという「うっかりインサイダー取引」の記事を目にする。
その原因の一つとして、何が「重要事実」かについて、法は「上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要事実であって投資者の判断に著しい影響を及ぼすもの」という一般条項(バスケット条項)をおいているため、どのような場合にインサイダー取引に当たるのかが不明確であるということがあるようである。
しかし、裁判所はこのバスケット条項を厳格には解釈していない。
それゆえ、会社としては、「何が重要事実か」については広く解されると考えて、慎重に判断すべきであり、「うっかり」では済まないと思う。
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