| 2007年05月24日(木) |
淫行条例違反に問われた男性に無罪判決 |
日経でなく、朝日(H19.5.24)社会面に、17歳だった少女と性的行為をしたとして、愛知県淫行条例違反の罪に問われた男性に対し、名古屋簡裁は無罪判決を言い渡したと報じていた。
裁判所は「真摯な交際を続けており、自己の性的欲望を満たす目的だけとは言えない」と判断したとのことである。
「淫行」とは、18歳未満の青少年と性行為をするすべてではない。
青少年を自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか思われないような性行為等をいうとされている。
そして、この事件では2人はまじめな交際をしているから、「淫行」にあたらないとされたものである。
2人がまじめに交際していたのになぜ刑事事件にまでなったかというと、おそらく親が告訴したのだろう。
男性は結婚していたようであるから、「許せない」という親の気持ちは分かる。
ただ、警察はもう少し丁寧に捜査すべきではなかったかと思う。
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