| 2007年05月18日(金) |
会津若松の母親殺人事件で被疑者国選弁護人が接見 |
日経(H19.5.18)夕刊で、会津若松で少年が母親を殺害したとされる事件で、国選弁護人が少年に接見したと報じていた。
従来、起訴後であれば国選弁護人が選任されたが、起訴前の逮捕・勾留段階で国選の弁護人がつくことはなかった(当番弁護士制度はあったが、これは「国選」ではない)。
しかし、逮捕・勾留段階こそ弁護人の必要性が高いため、昨年から被疑者段階での国選弁護人制度が実施されている。
私も被疑者国選弁護人に登録しているが、当面は対象事件を重大事件に限っているため、被疑者国選弁護人に選任されたことはまだない。
しかし、2009年からは窃盗、傷害罪などにも拡大される予定である。
そうなると、現時点では登録している弁護士が少ないようであり、対象事件の拡大に対応できるか心配されている。
私は、弁護士は法律事務について独占に近い資格を与えられているのだから、その反面、公的な義務を負担すべきであり、多くの弁護士が国選弁護人に登録すべきであると思う。
ただ、被疑者国選弁護人の報酬は多くないため、事務所経営を考えるとなかなか大変なのも実情である。
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