| 2007年05月17日(木) |
家系図は『事実証明に関する書類』か |
日経(H19.5.17)社会面に、家系図を資格なく作った男性が、行政書士法違反で逮捕されたという記事が載っていた。
記事では「家系図は行政書士法に定められた『事実証明に関する書類』に当たり、業務として作成するのは行政書士しか認められていない」と書いていた。
しかし、家系図が『事実証明に関する書類』といえるのだろうか。
家系図によって事実を証明するという意識は一般的にはないように思うのだが。
なお、「家系図を業務として作成するのは行政書士しか認められていない」と書いていたが、これは誤りであろう。
家系図ではないが、「相続人関係図」を司法書士や弁護士が作成することはよくある。
「相続人関係図」は、相続登記や相続問題において必要不可欠であり、司法書士や弁護士の業務として当然に認められているからである。
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