| 2007年05月10日(木) |
長崎市長射殺事件で公職選挙法違反でも起訴の方針 |
日経(H19.5.10)社会面に、長崎市長射殺事件で、長崎地検は、殺人罪等に加え、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の罪で起訴する方針を固めたと報じていた。
報道によれば、容疑者は、犯行の動機につて「思い通りにならなかった市政がまだ4年も続くことが我慢できなかった」と供述しているようである。
そうであれば伊藤前市長の当選を阻む目的で犯行に及んだといえるから、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)で起訴することは可能なようにも思える。
ただ、伊藤前市長を殺害すると、共産党推薦の立候補者が当選する可能性があったのであり、とすると、伊藤前市長を殺害しても思い通りにならない市政が続き、目的を達することができなかったのではないか。
その意味で、伊藤前市長の当選を阻むことが犯行の動機というのはやや不合理なように思う。
検察庁が公職選挙法違反でも起訴するのは、選挙運動中の候補者が射殺されるという民主主義の根幹を揺るがす事件の重大さを明確にすべきという考えからのようである。
その考え自体は正当である。
ただ、そのために容疑者から無理な供述を引き出そうとしているのであれば、それはそれで問題ではないかと思う。
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