| 2007年04月16日(月) |
パチスロで『体感器使用』は窃盗罪 |
日経でなく、朝日ネットニュース(H19.4.16)で、「パチスロで『体感器使用』は窃盗罪 最高裁が初判断」と報じていた。
体感器とは、パチスロ機の乱数と同期するように一定のリズムを刻み、使用者はそのリズムに従ってパチスロ機のボタンを押して大当たりを出す仕組みである。
問題は体感器の使用すれば、大当たりが揃いやすくなるのかということであろう。
体感器の使用と大当たりとに因果関係がないのであれば、窃盗罪は成立しないと考えられるからである。
ところが、記事によれば、最高裁は、「メダルが体感器の操作の結果で得られたものか否かを問わず、店側の意思に反してその占有を侵害した」という理由づけで窃盗罪の成立を認めたようである。
大体、裁判の記事は内容が不正確なことが多い。
そのため、軽々に判断できないが、もしその記事の内容が正確であれば、体感器の操作とメダルに因果関係がなくても窃盗罪が成立するというのであるから、注目すべき判例であろう。
|