| 2007年03月20日(火) |
個人情報保護法にガイドライン |
日経(H19.3.20)1面トップで、主要省庁が、緊急時に例外的に認められる個人情報の第三者提供について、そのガイドラインを示す方針と報じていた。
例として、「事故等で意識不明になった患者の安否情報の提供を病院に認める」ということが挙げられていた。
そんなことまでガイドラインを示さないと情報提供できないのかと思う。
ただ、個人情報の第三者提供については、みんな必要以上に神経質になっているから仕方ない。
その意味でガイドラインの作成には賛成であるが、問題の根本は、個人情報保護法の規定があまりに曖昧なことにあると思う。
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