| 2007年03月13日(火) |
赤ちゃんポストは適法か |
日経(H19.3.13)社会面に、赤ちゃんポストの問題で、法務大臣が、保護責任者遺棄罪には当らないとの見解を示したという記事が載っていた。
「赤ちゃんポスト」とは、事情があって親が育てられない赤ちゃんを受け入れる施設であり、熊本市の慈恵病院が設置する計画を進めている。
遺棄罪における「遺棄」とは、生命・身体が危険となるところに置くことをいう。
赤ちゃんポストの場合は、受け入れを前提とした病院に預けるのだから、遺棄罪を適用することには無理があると思う。
しかし、それは刑法犯に該当しないというだけである。
民法では、親権を行う者は、子どもの監護及び教育をする権利と、義務を負うとされている。
赤ちゃんポストは、その親の義務を一方的に放棄することであり、そのようなことに国がお墨付きを与えていいのかという気がする。
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