今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年02月28日(水) 思想・良心の自由も一定の制約は受ける

 日経(H19.2.28)1面で、君が代の伴奏命令を拒否して戒告処分された教師が処分取消しを求めた事件で、最高裁は、伴奏命令は合憲と初判断したと報じていた。


 この教師は、君が代の伴奏を強制されることは、思想・良心の自由を侵害すると主張していたが、最高裁はこれを認めなかったものである。


 思想・良心の自由というのは、表現の自由に比べると、内面に係わる問題であるが、絶対的自由とはいえないであろう。


 例えば、世俗的な政府は認めがたいという固い信念から、納税を拒否することは認められない。

 たとえその人に課税処分を課したとしても、思想・良心の自由を侵害したことにはならないのは当然である。(ちなみに、これは基本書に書いていた例である)


 あるいは、誰がみても死刑判決が間違いない事件で、死刑制度反対の考えを持つ裁判官が、「死刑判決を言い渡すことは思想、良心の自由に反するので言い渡さない」と言っても、それは許されない。


 このように、思想・良心の自由も、外部的係わり合いの中で一定の制約を受けざるを得ない。


 君が代の伴奏の強制については、他の教師に伴奏を命令するなどして卒業式を執り行うことは可能だったのではないかという疑問はある。


 しかし、伴奏を命令したことが思想・良心の自由を侵害したと考えるのは難しいのではないかと思う。


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