| 2007年02月14日(水) |
美容外科が診療報酬の不正請求 |
日経(H19.2.14)社会面で、元厚生技官が経営する美容外科が、診療報酬の不正請求で保険医登録を取り消されたと報じていた。
報道では、シミ取りを全額自費で支払わせたうえ、架空の病名を付けて診療請求をするなどの手口のようである。
社会保険事務局は手口が悪質なため、詐欺罪で告発するとのことである。
この病院は、私の事務所の近くにもある。
以前、蜂に刺されたときに、念のために薬をつけてもらっておこうと思って、近くの皮膚科を探した。
そのとき見つけたのがこの病院であるが、診療科目が、皮膚科だけでなく、内科、外科小児科、肛門科など異常に多かった。
しかも、病院に行ってみると完全な美容外科であり、なぜそんなに多くの診療科目を掲げているだろうと不思議に思ったことがある。
今から思うと、架空の病名をつけやすくするために、診療科目を増やしていたのだろうか。
いずれにせよ、診療報酬の不正請求は、たとえ手口が悪質でなくても詐欺罪が成立するのが一般であるから、監督官庁は不正請求に対して厳しく対応すべきではないかと思う。
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