| 2007年02月13日(火) |
過払い返還請求権の利息は年5% |
日経ではなく毎日ネットニュース(H19.2.13)で、最高裁は、消費者金融会社に対する過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)の利息は年5パーセントと解すべきという初判断をしたと報じていた。
利息が年5パーセントか、それとも商事法定利率と同じ6パーセントかについては、裁判所の判断が真っ二つに分かれていた。
裁判官が研修などで集まると、利息が5パーセントか、6パーセントかの話題がしばしば出ていたそうである。
それゆえ、最高裁の判断が待たれていた(とくに最高裁の判断を待っていたのは裁判官であろう。)。
私は、過払い請求をする立場の代理人にしかならないから、6パーセントでなかったのは残念である。
ただ、最高裁の判断により、今後は統一的解決が図られるという意味ではよかったと思う。
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