| 2007年02月08日(木) |
組織犯罪処罰法違反については無罪 |
日経(H19.2.8)社会面で、弁護士の名義を貸したとして弁護士法違反などの罪に問われた西村議員に対し、大阪地裁は有罪判決を言い渡したと報じていた。
ただ、違法な収益と知りながら収受することを禁じる組織犯罪処罰法違反については無罪とした。
組織犯罪処罰法は「組織犯罪」を処罰するものである。
それゆえ、弁護士の名義を貸したことについて組織犯罪処罰法違反を問うのは本来の法律の趣旨から外れており、筋が悪いように思う。
組織犯罪処罰法違反については無罪とした大阪地裁の判断は適切であったと思う。
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