| 2007年01月18日(木) |
食品の賞味期限のように、製品の使用可能期間を明記すべき? |
日経(H19.1.18)11面の「きしむ品質 いま現場では」という連載記事の中で、「高まる経年劣化リスク」ということが書いていた。
融雪装置を付けた住宅で火災が起き、融雪装置の経年劣化が原因である可能性があることから、製造業者は、製品を無償で取り外し、買取り費用として10万円を支払っているとのことである。
買取り費用10万円以外に、取り外しの人件費が必要であろうから、これでは何のために販売をしたのか分からなくなってしまう。
そもそも、融雪装置に隠れたる瑕疵があればメーカーに責任があるが、それとて、特約がなければ瑕疵担保責任期間は1年、商行為では6か月である。
しかも、事故が起こったとしても、経年劣化が原因であることも多いであろう。
かといって、「メーカーに責任はない」として知らん顔すると、メーカーの社会的責任が問われる時代である。
メーカーとしては、食品の賞味期限のように、製品の使用可能期間を明記して販売するしかないのかもしれない。
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