| 2006年11月22日(水) |
和解金の決め方はあまり厳密ではないことが多い |
日経(H18.11.22)4面で、三菱UFJと住友信託銀行との合併を巡る事件の控訴審で、三菱UFJが25億円の和解金を支払うことで和解したと報じていた。
一審では、住友信託銀行は100億円前後の和解を打診し、裁判所は50億円の提案したそうである。
100億円、50億円、25億円という切りのいい数字を見たら分かるが、金額にさしたる根拠があるわけではない。
本来であれば、合併交渉によって実際に生じた金額(合併に際し、相手方会社を査定したことによる費用など)が和解金算定のベースになるはずである。
しかし、和解になると、そのような厳密な話ではなく、極めて大雑把な話になることが多い。
訴訟というのは、大企業は別にして、中小企業でも大ごとである。
それなのに、和解の場合に「そんないい加減な金額の決め方でいいのか」と言って不満を持つ人もいる。
確かにそのとおりであるが、「和解によって早期の解決することによるメリットを重視した方がよい」と言って我慢してもらっている(もちろん、どんな場合でも和解を進めるわけではない)。
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