| 2006年11月09日(木) |
振り込め詐欺事件で、東京地裁が債権者代位権を認める |
日経(H18.11.9)社会面に、振込み詐欺事件で、被害者が銀行に対し、払い込み金の返還を求めた訴訟で、東京地裁は被害者の請求を認めたという記事が載っていた。
このケースでは、口座名義人は、振り込め詐欺をした側の名義であり、その口座の預金は被害者のものではない。
したがって、被害者が直接銀行に返還を求めることはできない。
そのため、被害者が口座名義人に代わって、銀行に返還を求めたものである(これを債権者代位権という)。
法理論的にはなかなか難しい問題があるのだが、結論としては妥当であると思う。
|