日経(H18.10.26)夕刊で、「ネット販売に“おとり”捜査」との見出しで、警察庁が、身分を隠して違法商品を購入し、摘発を進めると報じていた。
「おとり捜査」は、通常2つのタイプに分類される。
第1のタイプは、犯人が当初から犯意を抱いており、おとりはその犯行のための機会を提供したものに過ぎないという機会提供型である。
第2のタイプは、おとりにより犯人に犯意を生じ犯罪を実行した犯意誘発型である。
そして、犯意を誘発する第2の型のおとり捜査は国家が犯罪を作り出すようなものであるから、そのような捜査は違法であるとされている。
記事の内容は、違法商品を身分かくして購入するというのであるから、すでに犯罪が行われているケースである。
このような捜査手法は「おとり捜査」ではない。
記事で“おとり捜査”とかっこでくくられているのは、そのためであろう。
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