今日の日経を題材に法律問題をコメント

2006年10月23日(月) 取引履歴の改ざんは犯罪行為ではないか

 日経でなく、昨日の朝日(H18.10.22)で、消費者金融大手CFJで、100人を超す社員が顧客に開示する取引記録を改ざんしていたと報じていた。


 債務整理を依頼された場合、受任した弁護士は、貸金業者から取引履歴を出してもらい、それに基づき利息制限法に基づき(通常は18%)で再計算する。

 そうして過払いがあることが判明すれば、過払い金返還請求をすることになる。


 貸金業者は、正直に取引履歴を開示すると過払いとなっていると思われる場合には、なんとかそれを隠そうとする。


 よく使われる理由が、「取引履歴は破棄した」というものである。


 しかし、取引履歴は会社にとって重要な情報であり、破棄することは通常あり得ない。


 実際、「破棄した」と言いながら、後から出てきたことがいくつも報告されている。


 もっとひどいのは、取引履歴そのものを改ざんすることである。


 しかも、それを裁判所の証拠として提出することさえもある。


 しかし、取引履歴の改ざんは、犯罪行為であろう。

 取引履歴を改ざんして相手をだまし、債務の返還を免れるのであるから、詐欺罪が成立すると思われるからである。


 これまでも、消費者金融大手のアコム、三洋信販で取引履歴の改ざんが明らかになっており、改ざんは一社だけの問題ではないようである。


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