| 2006年10月06日(金) |
NHK 受信料不払いに法的措置 |
日経(H18.10.6)3面で、NHKは、受信料不払いの48件(東京都内)について、簡易裁判所を通じて督促をする方針と報じていた。
督促手続きは相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならず、相手方が異議を申し立てれば、その簡易裁判所で審理がなされ、裁判所に出頭しなくてはならない。
そのため、相手方が遠方の場合は、大変な手間と費用がかかることが予想される。
このような事情から、NHKは、受信料未払い者でも、遠方の人は避け、都内在住に限定して督促手続きを行うものと思われる。
しかし、これでは都内の人にとっては不平等という指摘がされそうである。
|