| 2006年05月09日(火) |
中央青山監査法人 業務停止2か月の処分は重い |
日経(H18.5.9)夕刊で、「中央青山監査法人が一部業務を2か月間停止処分」と報じていた。
カネボウの粉飾決算などで不正を未然に防ぐ内部管理体制に重大な不備があったことが理由である。
処分は一部の業務停止に留まるようであるが、弁護士の場合には、業務停止処分を受けると一切業務ができない。
したがって、事務所にかかってくる電話も取れないことになる。
2か月もそのような状態が続くと必然的に顧客が離れていく。
それゆえ、業務停止というのはたとえ数ヶ月であっても弁護士にとっては重い処分なのであり、その意味では監査法人も同じであろう。
今回の処分で、中央青山監査法人は消滅するかもしれない。
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