| 2006年05月02日(火) |
ビデオの延滞料金の規定は無効か |
日経(H18.5.1)7面の広告欄の雑誌「日経トレンディ」の見出しで「機になる手数料 ビデオ延滞料金」というのがあった。
記事の内容は、一週間借りて300円なのに、一日延滞しただけで300円というのは不当ではないかというものである。
消費者契約法10条は消費者の利益を一方的に害する条項は無効であるとしている。
そこで、借りっぱなしにしていたため、損害金が10万円以上にもなるケースがあり、そのような高額の損害金を取ることが消費者契約法10条に反しないかということが問題となる。
これについてはいくつかの裁判例があり、ビデオソフト仕入値の限度で損害金を認めたものがある。
この判例を前提にすると、ビデオソフトの仕入れ値は高くても1万円くらいだろうから、損害額の上限もその程度ということになるだろう。
ただ、延滞料金300円という規定自体が無効とはいえないだろう。
というのは、ビデオレンタル店としては、多くのお客に楽しんでもらい、それによって顧客の満足を得るという利益がある。
そのためには、期限どおり返却することを心理的に強制するということに一定の合理性があるといえるからである。
したがって、一日遅れて返却した際に300円の延滞料金を請求された場合、それが不当とはいえないと思う。
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