| 2006年03月20日(月) |
強風でトタン板が飛び、けが |
日経(H18.3.20)社会面で、昨日の強風でトタン板が飛び、男性が軽傷を負ったと報じていた。
以前、同じような事案で、駐車場のフェンスに広告看板を出していたところ、広告看板が風で飛んで人に当たり、怪我をした人が、広告主に賠償を求めたということで相談を受けたことがある。
この場合、誰が責任を負うのであろうか。
看板の取り付け方が悪いなど、工事の仕方に問題があれば、工事業者が責任を負うことは間違いない。
また、民法には、土地の工作物に瑕疵があって、他人に損害を与えた場合には、工作物の占有者または所有者が責任を負うという規定がある。
そうすると、広告看板の占有者や所有者は責任を負う可能性があるが、広告主は、広告看板の占有者でも所有者でもない。
そうすると、相談を受けた事案では、広告主は責任を負わなくてよさそうである。
ただ、怪我が軽傷で、治療費もたいしたことなかったので、「治療費ぐらい出したらどうか」とアドバイスした。
責任がないのであればお金を払う必要はないという考え方も当然ある。
それゆえ、私のアドバイスが適切だったかどうかは分からない。
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